離婚


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離婚弁護士費用

離婚調停を行う場合

① 着手金

21万円~42万円の範囲内の額で決定します。

② 報酬金

21万円~42万円の範囲内の額で決定します。

離婚訴訟を行う場合

① 着手金

31万5000円~52万5000円の範囲内の額で決定します。

② 報酬金

31万5000円~52万5000円の範囲内の額で決定します。

養育費、財産分与、慰謝料などの財産給付を請求する場合

① 着手金

離婚事件着手金とは別に、21万円の範囲内で事案に応じて決定します。

② 報酬金
(1)
養育費について
21万円の範囲内で事案に応じて決定します。
(2)
財産分与、慰謝料
獲得または減額できた場合、獲得額または減額額に下記の率を掛けた金額になります。

・300万円以下の場合
16.8%
・300万円を超え3000万円以下の場合
10.5%+18万9000円

上記の基準には幅がありますが、一方または双方の収入・財産が少ない場合は下方の金額になり、多い場合は上方の金額になる傾向があります。
なお、離婚の場合、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割がセットになって問題になることがほとんどです。上記の離婚調停、離婚訴訟の着手金は、このことを考慮して包括的に定めています。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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