上記のとおり、着手金、報酬金には幅があり、案件に即して具体的に決める必要があります。 また、境界問題相談センター埼玉で調停をした後、所有権確認訴訟をする場合の弁護士費用は上記とは異なってきます。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
私たちがお力になります!
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