請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8.4%
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5.25%+94,500円
回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16.8%
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10.5%+189,000円
土地建物売買に関する法律業務は多様です。売買契約の不履行があったために契約を解除し、違約金の支払いを求める場合、ローン条項にもとづく売買契約の解除が認められるかどうか争いがある場合、仲介をした不動産会社の説明義務違反を理由に、仲介業者に損害賠償請求をする場合など様々です。
基本的には、相手方に請求する金額、土地・建物の価値などを基準に弁護士費用の算定をするのですが、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
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