土地建物売買


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土地建物売買弁護士費用

購入した建物に瑕疵(欠陥)があったため、修理代相当額の損害賠償請求をする場合

① 着手金

請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8.4%
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5.25%+94,500円

② 報酬金

回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16.8%
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10.5%+189,000円

土地建物売買に関する法律業務は多様です。売買契約の不履行があったために契約を解除し、違約金の支払いを求める場合、ローン条項にもとづく売買契約の解除が認められるかどうか争いがある場合、仲介をした不動産会社の説明義務違反を理由に、仲介業者に損害賠償請求をする場合など様々です。

基本的には、相手方に請求する金額、土地・建物の価値などを基準に弁護士費用の算定をするのですが、すべての弁護士費用を示すことができません。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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