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賃料不払い弁護士費用

借主が家賃を払わないため、アパート所有者から依頼を受け、アパートの部屋の明け渡しを求める訴訟を起こす場合

家賃 着手金 報酬金
80,000円 157,500円 157,500円
90,000円 178,500円 178,500円
100,000円 189,000円 189,000円
110,000円 210,000円 210,000円
120,000円 220,500円 220,500円
130,000円 241,500円 241,500円
8万円以下の家賃の場合も、着手金、報酬金とも15万7500円になります。
以上のほかに、次の費用がかかります。
保全処分を行うとき  着手金は157,500円増しとします。
明渡しの強制執行の申立をしたとき 報酬金は157,500円増しとします。
未払い賃料を回収できたとき  回収額の16.8%を報酬金とします。
(注)予納金などの裁判所に納める費用が別途必要です。

上記は賃料の不払いを理由として、アパートの明渡しを求める場合ですが、明渡しの対象が倉庫・店舗の場合、あるいは建物を撤去して土地の明渡しを求める場合などもあり、すべての弁護士費用を示すことができません。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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