借地借家の法律業務は多様です。貸主側に立って、期間満了・正当理由具備を理由に、土地、建物などの明け渡しを求めることもありますし、借主側に立って、建替えの承諾、借地権譲渡の承諾を求めることもあります。
また、調停の場合も、訴訟の場合もあります。
基本的には、土地、建物の価値を基準に弁護士費用の算定をするのですが、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
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