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境界問題のQ&A

当事者同士で境界の合意ができた場合、境界協定書を作ることがありますが、その効力について教えて下さい。

前提として、所有権界については、当事者間で、境界線の位置を決めたり、変更したりすることは可能ですが、筆界(地番と地番との境界、個々の土地を区分する公法上の区分線)は、私人間で確定したり変更したりすることはできません。     そのため、筆界を確定することを目的とする協定書に効力はありません。  筆界は、最終的には筆界確定訴訟等によって確定するものであり、当時者の協定書は、その際の判断材料の1つには...

境界を決めるのにどのような制度がありますか。

それぞれの制度のメリット・デメリットも教えて下さい。...

境界の杭を勝手に動かした場合、刑事問題にならないのでしょうか。

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することが出きないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています(刑法262条の2、境界損壊罪)。...

境界の杭(境界標)にはどのようなものがありますか。

境界標は、土地の境界を示すために人為的に設置した目印であり、境界を示す標識としては、屋根、道、奇岩、堀などの地物・地形や家の土台石、水道管なども境界を示す標識として利用されることがあります。   境界標は、通常、石杭・コンクリート杭・ビニール杭・金属杭などが用いられます。...

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