不動産関係


  1. ホーム
  2. 不動産関係
  3. 賃料不払いのQ&A

賃料不払いのQ&A

賃貸物件の明渡し強制執行とはどのような手続ですか?

裁判所に賃借人に対する「本件賃貸物件を明け渡せ」という判決を出してもらうと、これが「債務名義」という明渡し請求権の存在を証明する文書になります。...

賃貸借契約解除後も賃借人が任意に賃貸物件を明け渡さない場合、賃貸人はどうしたらよいのでしょうか?

上記のQ5のとおり、法的手続きを経ずに賃貸人が賃借人に対し強制的に明渡しを受けることは、法律上許されておりません。 そこで、賃貸人としては、裁判所に「解除に基づく賃貸物件明渡し」を求める訴訟を提起しなければならないということになります。...

賃借人が賃料を払ってくれないので賃貸借契約を解除しました

どうやら賃借人は賃貸人に無断で第三者に賃貸物件を転貸していたようです。この転借人に対しても明渡しをもとめることはできるのでしょうか?...

ご予約専用電話 携帯・PHS OK

一人でお悩みの方、私たちがお力になります。

さいたま本部
0120-25-4631
越谷事務所
0120-25-1557

※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。

土曜日、日曜日、夜間(ナイター) 相談実施中。

借地借家

賃料不払い

土地建物売買

マンション

境界問題

無料相談受付中

私たちがお力になります!

さいたま本部
土日・ナイター 受付中 TEL.048-649-4631 受付時間 9:00~20:00
越谷事務所
TEL.048-962-1557 土曜相談受付中 受付時間 9:00~17:00(日祝 休み)