知的財産権


  1. ホーム
  2. 知的財産権
  3. 知的財産権のQ&A

知的財産権のQ&A

ある映画を市の子供会で上映したいのですが、この場合、著作権者の許可を取る必要がありますか?

公表された著作物は、①営利を目的とせず、②聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映又は口述することができます(著作権法38条1項)。③実演家又は口述を行う者に報酬が支払われないことも必要な条件です(著作権法38条1項ただし書き)。...

著作権の存続期間は何年ですか?

原則として、著作者の死後50年間です(著作権法51条2項)。     共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後50年間存続します(著作権法51条1項かっこ書き)。 また、映画の著作物に関しては特則が置かれていて、公表後70年間と定められています(著作権法54条1項)。 ...

ご予約専用電話 携帯・PHS OK

一人でお悩みの方、私たちがお力になります。

さいたま本部
0120-25-4631
越谷事務所
0120-25-1557

※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。

土曜日、日曜日、夜間(ナイター) 相談実施中。

知的財産権

無料相談受付中

私たちがお力になります!

さいたま本部
土日・ナイター 受付中 TEL.048-649-4631 受付時間 9:00~20:00
越谷事務所
TEL.048-962-1557 土曜相談受付中 受付時間 9:00~17:00(日祝 休み)