公表された著作物は、①営利を目的とせず、②聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映又は口述することができます(著作権法38条1項)。③実演家又は口述を行う者に報酬が支払われないことも必要な条件です(著作権法38条1項ただし書き)。...
原則として、著作者の死後50年間です(著作権法51条2項)。 共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後50年間存続します(著作権法51条1項かっこ書き)。 また、映画の著作物に関しては特則が置かれていて、公表後70年間と定められています(著作権法54条1項)。 ...