日本の法律では、債権の消滅時効期間は、原則として10年です。
例えば、個人間で、ある物品の購入契約を締結した場合、その代金債権は、原則として10年で時効になります。
もっとも、この原則には様々な例外があります。
まず、商売をしている人達の間では、10年という期間はあまりに気長すぎる期間であるため、半分の5年がむしろ原則とされています。馴染み易い例としては、銀行や、消費者金融会社の貸付金などの時効は5年です。
同じく、5年の時効にかかるものとして、マンション管理組合が区分所有者に対して有する管理費・修繕積立金があります。区分所有者が管理費・修繕積立金を払わない場合、マンション管理組合は区分所有者に対して、これらの支払を請求できるわけですが、その支払い請求権は5年で時効にかかります。
なお、公務員の給料債権も5年で時効にかかります。
次に、3年の時効にかかる権利としては、医師の診療費、工事の請負代金請求権などがあります。
さらに、2年の時効にかかる権利としては、生産者や、卸売商人、小売商人が物を売却した場合の売掛代金債権があります。
なお、不動産会社が不動産を売却した場合の売買代金債権も、ここでいう売掛代金債権に含まれるのかついては、争いはあると思いますが、含まれないと考えるのが一般的です。
その他にも、注文を受注して製造販売する業者の代金債権や、学校や学習塾などの授業料、雇用関係に基づく賃金債権なども2年の時効にかかります。
最後に、1年の時効にかかる権利としては、運送代金や、飲食店などの飲食代金、動産の賃料(レンタカーやレンタルビデオなどがその例です)などが挙げられます。
このように、一般的な日常生活の中で発生することのある権利・義務についても、短期間で消滅時効にかかるものもありますので、権利を行使する側、される側を問わず、その権利が時効にかからないよう時効の管理をきちんとしておくことが必要といえるでしょう。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
私たちがお力になります!