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内容証明郵便を使う意味

相手方に何かを通知する場合、通常の郵便ではなくて、内容証明郵便を使うことがあります。
内容証明郵便を使うのは、次の2つの理由からです。

① どのような文書を出したのかを郵便局が証明してくれる。
  郵便局で内容証明郵便を出す場合、3通の内容証明郵便をもっていき、1通を相手方に出し、1通は郵便局で保管し、もう一通には、郵便局が判を押した上で、こちらに返してくれます。
これによって、こちらが持っているのを同じ内容の文書が相手方に出されているということを、郵便局が証明くれるのです。

② 内容証明郵便がいつ相手方に着いたか分かる。
  郵便局の人が内容証明郵便を相手方に届けると、その後、葉書で、内容証明郵便がいつ相手方に着いたのかを、こちらに知らせてくれます。

 たとえば、いったん行った契約の解除や取消をする場合、解除や取り消しの意思表示は相手方に着かなければなりません。

内容証明郵便ですと、
ア 出した文書の内容が、契約を解除するという意思を記載したものであることは、郵便局が証明してくれますし(上記①)、
イ その内容証明郵便がいつ相手方に着いたかも分かるので(上記②)、
契約を解除するというような法律的な効果を伴う文書を出す場合は、内容証明郵便で出すべきだということになります。
 
逆に言うと、貸したお金の返還を要求するというような、法律的な効果を伴わない場合は、通常の郵便で行っても内容証明郵便で行っても、法的には違いはありません。ただ、このような場合にまで内容証明郵便で出す方が多いのは、受け取った相手方が、何となくプレッシャーを感じるという事実上の効果があるからでしょう。

 なお、弁護士に依頼して、弁護士名で内容証明郵便を出すと、さらに相手方に対するプレッシャーになるということから、弁護士に対して、(事件全体を依頼するのではなく)内容証明郵便を出すだけの依頼だけをする方もいますが、顧問契約をしている会社などからの依頼を除き、多くの弁護士は、内容証明郵便を出すだけの依頼は受けていないのではないでしょうか。

 というのも、内容証明郵便の中では、「こちらの要求を聞いてくれなければ法的手続きを取ります」というような、いかにも法的手続きを取る依頼まで受けているような感じで相手方を威嚇しておきながら、実際には、安い料金で、内容証明郵便を出す依頼を受けているだけだからです。

 なお、内容証明郵便は、郵便局まで行かなくても、郵便局のホームページを使って、ネットで出すことができます。これを使うと非常に便利です。

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