1 平成23年9月1日、宅配便最大手のヤマト運輸が、荷物における信書確認を強化するとの告知をしました。これは、埼玉県職員がヤマト運輸のメール便を使って狩猟免許の更新案内を送達したことが郵便法違反であるとして、検察庁によって起訴猶予処分とされた事件を受けてのことのようです(msn産経ニュース等より)。
郵便法とは、簡単に言えば、「信書の送達」を含む郵便業務を郵便事業会社(郵便局)に独占させる法律で、違反した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を科すことを含む法律です。では、もっとも問題となる「信書」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
2 「信書」とは、「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、又は、事実を通知する文書をいう」と定義されています(郵便法第4条2項)。
これら信書の送達については、によれば、郵便事業会社及び許可を受けた信書便事業者のみが営業できるとしています。(郵便法及び信書便法)
●「信書」の例。(総務省「信書に該当する文書に関する指針」)。
①書状
②請求書、納品書、見積書、願書、申込
書、契約書、照会・回答書、レセプト等
③会議招集通知、結婚式招待状、業務報
告文書等
④許可書、免許証、認定証、表彰状等
⑤印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し、
健康保険証、登記簿謄本等
⑥受取人が記載されたダイレクトメール、
商品等利用関係、契約関係等特定の受取人 に差し出す趣旨が明らかな文言が記載され ているダイレクトメール等
●「信書」に該当しないものの例(同)。
①書籍、新聞、雑誌、カレンダー等
②カタログ等
③小切手、手形、株券等
④プリペイドカード、商品券、図書券等
⑤乗車券、航空券、定期券、入場券等
⑥クレジット、キャッシュカード等
⑦会員カード、ポイントカード、入会書、
住基カード等
⑧街頭配布や新聞折込を前提として作成
されるチラシ様のダイレクトメール、店頭配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット様のDM
3 たとえば、さいたま市の本社から秩父市の支社に業務文書を送る場合等は、同一会社内であっても信書の送達に当たる可能性があります。他方、信書を単独で送るのではなく、請求書であっても荷物とともに送達するような場合には、郵便法に違反しない場合もあるようです。
下記総務省HP等もご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html
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