1 高齢な父に代わって、息子が資産を活用をする例
資産家である父が、ご自分で積極的に資産活用ができる間はいいのですが、高齢になって、さまざまな交渉や契約をするのが煩わしくなることもあります。
また、認知症になり判断能力がなくなると、契約をすることが法律的にできなくなり、裁判所に後見人を選任してもらう必要が出てきます。
しかし、後見人選任の手続が面倒ですし、後見人は、本人(父)の財産を守ることが仕事なので、資産活用、相続対策のために、後見人が、父の財産を子に贈与するなどのことはできなくなります。
このような場合、父に判断能力があるうちに、父と息子とで信託契約をし、父(委託者)の財産を息子(受託者)に名義変更することが考えられます。
名義変更をするといっても、実質的な所有権は父に残りますから、贈与税などが課税されることはありませんし、また、土地の名義を息子に移した場合でも、信託を原因とする登記がされます。
そして息子に財産を信託した後に、息子が父に代わって、銀行からの融資契約、建設会社との請負契約、アパートの賃貸借契約などを行います。
2 息子に財産を生前贈与する例
ア 父が息子に、たとえばマンション1棟を贈与しようと考えた場合、「息子が、賃料収入を無駄に使ってしまうのではないか、マンションを処分してしまうのではないか」と心配になることがあります。
このような場合、父が、委託者兼受託者となって信託契約をし、息子が受益者となって、父から息子に、毎月賃料収入を渡したり、将来、息子にマンションの所有権を移転するという方法が考えられます。
イ また、息子に妻がいるが、まだ2人の間には子供がいないという場合、マンション1棟を息子に贈与してしまうと、「万一、息子が亡くなったとき、妻が相続してしまう。その後、妻が亡くなれば、妻の親族が相続してしまう」ということも心配です。
このような場合も、父が、委託者兼受益者となって信託契約をし、息子が受益者となるが、息子が亡くなったときは、(父の)娘を受益者とするという定めをすることも可能です。
3 遺言で息子に財産を渡す場合
たとえば知的障害を持った息子がおり、自分(父)の死後、その息子が自分の財産をうまく使って行けるのか心配だという場合、遺言によって、自分を委託者、信頼できる親戚などを受託者、息子を受益者として、受託者が息子のために、父の財産を管理するという方法が考えられます。
また、2のイの場合と似ていますが、遺言によって信託を行い(「遺言信託」と言います)、信頼できる親戚などを受託者として、「自分(父)が亡くなった場合、信託財産の受益者は息子とする、息子が亡くなった場合、受益者は孫とする」というように、息子が亡くなった後の受益者まで、信託契約に定めることも可能です。
以上
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