全体の相続財産(相続税評価額で計算します)のうち、ご依頼いただく相続人の方が相続すべき額を計算し、その3分の1の額(これが下記の「経済的利益」です)に、下記の率を乗じ、さらに3分の2を掛けた金額になります。
ただし、着手金の最低額は52万5000円になります。
相続税評価額を計算するにあたり、債務の額は控除されません。また、課税価格の特例などにより減額される前の評価額になります。
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.4% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.25%+9万4500円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.15%+72万4500円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+387万4500円 |
※ 具体例
たとえば、相続財産が1億8000万円で、相続人が、妻、子2人の場合で、子の1人Aから依頼を受ける場合は下記のとおりとなります。
Aが相続すべき金額は4500万円ですから(Aの取り分は4分の1だから)、その3分の1は1500万円となり、上記の表の「300万円を超え3000万円以下の場合」に入りますから、(1500万円×5.25%)+9万4500円である88万2000円に、2/3をかけた58万8000円になります。
取得できた相続財産の価格の3分の1の額(これが下記の「経済的利益」です)に、下記の率を乗じ、さらに3分の2を掛けた金額になります。
ただし、報酬金の最低額は31万5000円になります。
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 16.8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 10.5%+18万9000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.3%+144万9000円 |
| 3億円を超える場合 | 4.2%+774万9000円 |
調停による遺産分割は上記のとおりですが、調停では決着がつかずに、家庭裁判所での審判手続によらなければならない場合もあります。
また、遺産分割ではなく、遺言などによって遺留分を侵害された場合に、遺留分減殺を請求する場合もありまし、遺産の放棄、限定承認をする場合などもあります。
弁護士費用は、基本的には、遺産の額を基準とするのですが、案件の態様によって様々で、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
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