遺産整理業務に取り組む前に、まず、遺言状の有無の確認を行ってください。
これは、遺言(特に、公正証書遺言)がある場合には、遺言執行者を取り決めてある場合が多く、遺産の整理業務は、遺言執行者の遺言執行に委ねることになるからです。
そこで、遺言状の有無の確認が必要となります。
相続人の方に、被相続人の除籍謄本、法定相続人であることに分かる戸籍謄本、身分証明書をご持参いただき、最寄りの公証役場に、被相続人の遺言公正証書があるかをご確認いただきます。
また、ご遺族が遺品の整理をされた際に、自筆の遺言状(自筆証書遺言)がなかったかどうかを確認いただきます。
相続は、被相続人の死亡により発生します(民法882条)。
どんなに心の準備をしていても、死亡してすぐに遺産整理に入るわけではありません。ご遺族(相続人)の気持ちに、ある程度の整理がついてから、実際の遺産整理業務に入ります。
相続人の方から、相続人の状況、遺産の概略、遺言の有無などの事情をお聞きし、遺産の整理についての基本的な方針を確認します。
また、相続税の申告期限と照らし合わせて、スケジュールを考えることもよいと思われます。
当弁護士法人にご依頼の場合、当弁護士法人と相続人との間で、遺産整理業務についての委任契約を締結していただきます。また、ご依頼の遺産整理業務について算出された弁護士費用(着手金)をお支払いいただきます。
相続人全員の戸籍・除籍謄本類など戸籍関係を追跡し、被相続人のすべての相続人を確認します。
また、遺産の内容についても、相続人の協力を得て、調査・確認を行います。
そうして、遺産の目録を作成していきます。
遺産の評価が必要な場合には、相続人の方がご依頼された税理士に、その評価を委ねます。
税理士をお知り合いでない方には、税理士をご紹介させていただきます。
遺産の目録や、財産の評価資料をもとに、相続人の方々に遺産分割協議を行っていただき、その結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に基づき、個々の財産の名義変更を行うことになります。
不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更、換価・換金処分(売却・解約・現金化など)を行い、遺産の引渡しなどを行います。
相続税を申告し、相続税を納付します。
相続税の申告・納付手続きは、相続人の方がご依頼の税理士にゆだねるのが一般です。
委任を受けた遺産整理業務が完了した時点で、遺産整理業務完了の報告をさせていただきます。
同時に、遺産整理業務の報酬・実費などのご請求・ご精算をさせていただきます。
一人でお悩みの方、私たちがお力になります。
※土曜・日曜・ナイター相談はさいたま本部で行なっています。
私たちがお力になります!