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債務整理の流れと費用


【一人で悩まずにご相談を】

サラ金、クレジット会社などからの負債整理には、自己破産申立、個人再生手続申立、任意整理の3種類があります。
自己破産申立とは、裁判所に対して、破産の申立をすることです。免責決定を受ければ負債はゼロになります。
個人再生手続とは、裁判所に対して、個人再生の申立をすることです。
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」「給与所得者など再生手続」の2種類があります。
さらに「住宅資金貸付債権(いわゆる住宅ローン)の特則」があります。
これらの手続にしたがった弁済を終了すれば、残りの負債は免責されてゼロになります。
示談交渉による負債整理が可能な場合、弁護士が貸金業者と交渉し、利息制限法に定められた金利に引き直した上、分割払いの方法で整理を行います。
負債の整理は、法律にしたがって行えば解決に向け確実に進展します。負債の返済に行きづまっている方は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。


【ご相談の方法】

グリーンリーフ法律事務所大宮本部または越谷事務所に電話をして、法律相談の日をご予約ください。
  ※ 法律相談の入れ方については、「法律相談のご予約」コーナーをご覧下さい。
ご相談にいらっしゃる場合、下記の表を印刷し、必要事項を記入して、グリーンリーフ法律事務所にご持参下さい。

借入先
(会社名)
残額 初めて利用した時期 借金の理由
(該当するものに○をしてください)
例.アコム 40万円 平10年頃 ○現金を借りた  物を買った 保証  その他
@ 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
A 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
B 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
C 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
D 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
E 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
F 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
G 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
H 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
I 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
J 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
K 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
L 万円 年頃
  現金を借りた  物を買った 保証  その他
M 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
N 万円 年頃   現金を借りた  物を買った 保証  その他
計   社 計   万円
借入先には、カードローン、住宅ローン、自動車ローン、親戚・友人知人からの借入れなどもご記入下さい。

  

         

【借入金整理にかかる弁護士費用】

弁護士費用については、初回に1万円をお支払いいただき、残額については、破産、個人再生の場合は10回まで、任意整理の場合は4回までの分割払いにすることができますので、ご相談の際にお申し出下さい。
弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
  
以下の金額はすべて税込です。
個人の自己破産申し立て
弁護士費用 294,000円(初回にお支払いいただく1万円はこの金額に含まれます)
負債総額が1000万円以上の場合は、上記の金額以上になります。
裁判所に納める予納金 約13,000円

破産管財人が選任される場合、200,000円の予納金を裁判所に納める必要があります。
個人再生の申立
弁護士費用
@ 住宅ローンの特則を使用しない場合
債権者5社以下 294,000円(初回にお支払いいただく1万円はこの金額に含まれます)
以後、債権者が1社増えるごとに10,500円づつ加算されます。

【例】
 たとえば、債権者が8社の場合、下記のとおり325,500円になります。
 294,000円+10,500円×3社=325,500円
A 住宅ローンの特則を使用する場合(リスケジュールなし)
@と同様の弁護士費用です。
リスケジュールというのは、住宅ローンの返済方法を裁判所の許可を得て変更することです。
B 住宅ローンの特則を使用する場合(リスケジュールあり)
@の弁護士費用に、住宅ローン債権者1社につき105,000円が加算されます。

【例】
 たとえば、一般債権者が8社、住宅ローン債権者が1社の場合、下記のとおり441,000円になります。
 294,000円+10,500円×4社+105,000円=441,000円
裁判所に納める予納金 約20,000円
個人再生委員が選任される場合、さらに150,000円の予納金を裁判所に納める必要があります(さいたま地方裁判所の場合、個人再生委員が選任される場合はそれほど多くありません)。
示談交渉による任意整理
弁護士費用 債権者1社につき42,000円
債権者主張の金額が交渉により減額になった場合、減額になった分の10%
過払金を回収した場合は、回収した金額の20%
同一の債権者の場合でも、支店が異なる場合は2社として算定します。
1社100万円以上の債権者の場合、あるいは抵当権などの担保権がついている債権者の場合は、1社4万2000円以上になります。

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