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交通事故弁護士費用

交通事故紛争処理センターに和解のあっ旋、審査を申し立てる場合

和解のあっ旋を申し立てる場合は以下となります。

① 着手金

10万5000円~31万5000円

② 報酬金
(1)
保険会社の書面による賠償額の提示がある場合
和解成立額と保険会社の提示額との差額の21%~31.5%の範囲で決定します
(2)
保険会社の書面による賠償額の提示がない場合
和解成立額の31.5%を基準とし、この額の21%~31.5%の範囲で決定します。

審査を申し立てる場合は以下となります。

① 着手金

5万2500円

② 報酬金
(1)
保険会社の書面による賠償額の提示がある場合
裁定額と保険会社の提示額との差額の21%~31.5%の範囲で決定します。
(2)
保険会社の書面による賠償額の提示がない場合
裁定額の31.5%を基準とし、この額の21%~31.5%の範囲で決定します。

損害賠償請求の訴訟をする場合

交通事故の場合、交通事故紛争処理センターの和解手続きで決着がつくことが多く、訴訟になる事案はそれほど多くはありません。ただ、過失割合や後遺症の程度に争いがあるなど、争いの内容が深刻な場合は、損害賠償の訴訟を起こさなければならないことがあります。
① 着手金

請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8.4%
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5.25%+94,500円

着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。
② 報酬金

回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16.8%
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10.5%+189,000円

交通事故紛争処理センターに和解のあっ旋申立てをする場合、上記のとおり、着手金には10万5000円~31万5000円の幅があり、また、報酬の率にも幅があります。
また、訴訟の場合も、事情によっては通常の着手金の7割に減額することがあります。

交通事故紛争処理センターに和解のあっ旋申立てをする場合、上記のとおり、着手金には10万5000円~31万5000円の幅があり、また、報酬の率にも幅があります。
また、訴訟の場合も、事情によっては通常の着手金の7割に減額することがあります。

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